アイケーシー株式会社|フラッシュプリント用ユーザー登録

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ご注意

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利用規約

再帰反射ギミック印刷情報提供受領規約

「再帰反射ギミック印刷情報提供」(以下「本情報提供」という。)とは、株式会社SO-KEN(以下「提供者」という。)が提供する、再帰反射ギミック印刷(以下「フラッシュプリント(R)」という。)を行うためのウェブを介した情報提供および、これに付随するメール配信その他の各種情報提供の総称をいう。本情報提供を受領する者(以下「受領者」という。)は、以下の各項目について承諾のうえ、本情報提供を受領するものとし、受領者が「再帰反射ギミック印刷情報提供受領規約」(以下「本受領規約」という。)に同意する旨の意思表示をした後に、本情報提供の受領をすることをもって、提供者は、受領者との間で「再帰反射ギミック印刷情報提供受領規約」(以下「本受領規約」という。)の順守について合意が成立したものとみなす。受領者は本受領規約以外に提供者がウェブを介して掲示する注意事項等を遵守するものとする。

第1条(本情報提供)

本情報提供は以下の各号に定める機能を含むものとし、その詳細についてはウェブを介して別途表示するものとする。本情報提供は、本受領規約の順守について合意の成立をもって受領できる。

(1) フラッシュプリントに適した資材に関する情報の提供。
(2)提供者が指定するプリンタによる印刷を行うためのフラッシュプリント用にデータ変換したファイルの有償提供および取り扱いマニュアルの無償提供。


第2条 (受領者登録)

1.受領者は、以下の条件を満たした場合に、本情報提供の受領に必要な受領者登録(以下「受領者登録」という。)を行う。
(1)過去に本情報提供の受領にあたり、提供者から警告、受領停止、その他これらに相当する指摘をされていないこと。
(2)反社会的勢力の構成員、その他反社会的勢力に関係がないこと。
(3)その他、提供者が本情報提供の受領を不適当と判断しないこと。
2.提供者の定める規定により本情報提供の受領に必要な情報として、会社名(個人の場合は個人名)、住所、連絡先、プリンタの機種および利用目的、その他の情報を提供者に提供し、提供者がこれを承認した場合に、受領者登録が完了するものとし、受領者は、受領者登録完了後に本情報提供を受領できるものとする。
3.受領者は、本情報提供上での受領行為は、すべて受領者の行為とみなされ、提供者は受領行為による損害に対して一切の責任を負わない。
4.提供者は、受領者の情報については、原則として第三者への開示を行わないが、以下の場合には、関係法令に反しない範囲で、事前に通知することなく第三者に個人情報および受領者の受領履歴、その他メッセージの内容等を提供することがあります。
(1)公的機関その他から法令に基づき開示を求められたとき。
(2)受領者の同意を得たとき。
(3)人の生命、身体又はまたは財産の保護のために必要がある場合であって、受領者の同意を得ることが困難であるとき。


第3条(受領者の責任)

1 受領者は、本情報提供に基づいて業としてフラッシュプリントを行い、あるいはフラッシュプリントによって得たメディアを第三者に提供する行為が、以下の特許出願に係る発明(以下「本発明」という。)を実施するものであることを認識し、受領者自身の責任において本情報提供を受領するものとする。
特許出願番号:2018-067883 名称:「ギミック表現メディア」
2 受領者は、フラッシュプリントを行う場合に、アイケーシー株式会社からフラッシュプリントに必要なメディアを購入した場合に限り、本発明を業として実施する行為について本発明の通常実施権を取得できるものであることを認める。
3 提供者は、受領者がフラッシュプリントを行う場合に、アイケーシー株式会社からフラッシュプリントに必要なメディアを購入したことを及び株式会社SO-KENでの有償データ変換サービスを利用することを条件に本発明のいかなる権利主張も行わない。
4 受領者は、本情報提供を受けて作成したフラッシュプリントによる印刷物および当該印刷物の宣伝広告媒体に商標として以下の商標を付するものとする。
商標 「FLASHPRINT/フラッシュプリント」


第4条(個人情報の取扱い)

提供者は、受領者の個人情報を取扱う場合は、受領者の個人情報を提供者が別途定める規約に基づき、適切に取り扱うものとする。


第5条(知的財産権)

本情報提供を構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、提供者または当該権利を有する第三者に帰属するものとし、受領者は、方法または形態の如何を問わず、本情報提供に関して再許諾、譲渡、変更、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、フラッシュプリント以外の目的で複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版その他の2次利用やフラッシュプリントの目的を超えて使用してはならない。


第6条(提供者の免責)

1. 提供者は、本情報提供、本情報提供において提供される情報が受領者に対して、その正確性、完全性、目的適合性、有用性、適法性、最新性、および第三者の権利を侵害していないことについて、一切保証しない。
2. 提供者は、受領者が使用する機器、設備またはソフトウェアが本情報提供の受領に適さない場合であっても、情報提供の変更、改変等を行う義務を負わない。
3. 提供者は、受領者の通信や活動に一切関与せず、一切責任を負わない。万一受領者と第三者間の紛争があった場合でも、提供者はその責任を負わない。
4. 提供者は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく本情報提供の表示速度の低下や障害等によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5. 提供者は、本情報提供の全部または一部が停止した場合、当該停止に関する情報の開示要求に応じる義務を負わない。

第7条(再委託)

提供者は、本情報提供の一部を第三者に委託できるものとし、受領者はかかる委託を承諾するものとする。


第8条(統計情報・属性情報の集計および受領)

提供者は、受領者の本情報提供の受領記録を集計・分析し、受領者個人を識別・特定できないように加工した上で統計データ、属性情報等を作成し、当該統計データ、属性情報等につき何らの制限なく利用することができるものとし、受領者はこれをあらかじめ承諾する。


第9条(本情報提供の変更、停止または廃止)

1. 提供者は、以下各号の事由に起因する場合、本情報提供の全部または一部を予告なく停止することができ、かかる停止に起因して受領者または第三者に損害が発生した場合、提供者は一切の責任を負わないものとする。
(1)定期的または緊急に本情報提供のためのシステムの保守または点検を行う場合
(2)火災、停電、天災地変等の非常事態により本情報提供の運営が不能となった場合
(3)戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本情報提供の運営が不能となった場合
(4)本情報提供のためのシステムの不良および第三者からの不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等により本情報提供を提供できない場合
(5)法令等に基づく措置により本情報提供が提供できない場合
(6)その他提供者が止むを得ないと判断した場合
2. 提供者は、本情報提供の全部または一部を予告なく改訂、追加、または変更することができるものとし、これにより受領者または第三者に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
3. 提供者は、1ヶ月の予告期間をもって受領者に通知のうえ、受領者情報提供全体の提供を長期的に中断もしくは終了することがある。


第10条(反社会的勢力)

受領者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいう。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配または実質的に関与していると認められる団体その他これらに準ずる者と関係を有すること。
(2)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を受領していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。


第11条(本受領規約の変更)

1. 提供者は、提供者の判断により、本受領規約をいつでも任意の理由で変更することができるものとする。
2. 変更後の受領規約は、提供者が別途定める場合を除いて、本情報提供上で表示された時点より効力を生じるものとする。
3. 受領者が、本受領規約の変更の効力が生じた後に本情報提供を受領した場合には、変更後の受領規約の全ての記載内容に同意したものとみなされる。


第12条(本受領規約およびその他の受領規約等の有効性)

1. 本受領規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本受領規約のその他の規定は有効とする。
2. 本受領規約の規定の一部がある受領者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本受領規約はその他の受領者との関係では有効とする。


第13条(権利義務の譲渡)

受領者は、提供者の事前の書面による承諾なしに、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供することはできないものとする。


第14条(準拠法および管轄裁判所)

1. 本受領規約の準拠法は、日本法とする。
2. 受領者と提供者の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


以上


2018年5月12日 作成・施行
2021年2月27日 改訂・施行